(自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分) 第百四十七条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に区分する。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗