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特別会計に関する法律 第百四十七条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)

第百四十七条

自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に区分する。

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