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特別会計に関する法律 第百四十六条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)
平成十九年法律第二十三号
法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)
第百四十六条
自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
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第213条
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