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特別会計に関する法律 第百四十六条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)

第百四十六条

自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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