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特別会計に関する法律 第四十条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第四十条

国債整理基金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計及び各特別会計からの繰入金
    2. 借換国債の発行収入金
    3. 第四十七条第三項の規定による組入金
    4. この会計に所属する株式の処分による収入
    5. この会計に所属する株式に係る配当金
    6. 第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
    7. 国債整理基金から生ずる収入
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 国債の償還金及び利子
    2. 国債の償還及び発行に関する諸費
    3. 第四十九条第一項の規定による取引に要する経費
    4. この会計に所属する株式の管理及び処分に関する諸費
    5. 附属諸費

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