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特別会計に関する法律 第三十九条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第三十九条

国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)

次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

  1. 地方農政局の事務のために使用する場合において、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、一般会計において使用させるとき。
  2. 食料安定供給特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、附則第二百九条第八項の規定により一般会計に所管換又は所属替をした国有財産を、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計において使用させるとき。
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