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特別会計に関する法律 第四十七条

平成十九年法律第二十三号法律

第四十七条

国債整理基金特別会計においては、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3前項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の四月一日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

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