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特別会計に関する法律 第四十八条 (繰越し)

平成十九年法律第二十三号法律
(繰越し)

第四十八条

国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
附則

附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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