条文くん法令検索 AIに質問する

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十五条 (資金の使用)

令和五年法律第六十九号法律
(資金の使用)

第五十五条

資金は、防衛力整備計画対象経費(第一条第三項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第五十八条において同じ。)の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十五条(資金の使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(資金の預託) 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第五十六条(資金の経理) →