(資金の使用) 第五十五条 資金は、防衛力整備計画対象経費(第一条第三項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第五十八条において同じ。)の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗