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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十四条 (資金の預託)

令和五年法律第六十九号法律
(資金の預託)

第五十四条

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

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