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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十三条 (資金に充てる財源)
令和五年法律第六十九号
法律
(資金に充てる財源)
第五十三条
資金は、
前条第一項
の規定による繰入金及び
次条第一項
の規定により預託した場合に生ずる利子をもって充てる。
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