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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十六条 (資金の経理)
令和五年法律第六十九号
法律
(資金の経理)
第五十六条
資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
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← 第五十五条(資金の使用)
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次
第五十七条(資金の増減に関する計画表及び実績表) →