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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十四条 (許可に基づく地位の承継)

平成七年法律第三十九号法律
(許可に基づく地位の承継)

第十四条

相続人、合併又は分割により設立される法人その他第十条第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。

2前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。

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