条文くん法令検索 AIに質問する

電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第三十条 (罰則)

平成七年法律第三十九号法律
(罰則)

第三十条

第六条第二項第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法第三十条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(道路法の適用除外) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 目次 第二百五十条(検討) →