条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電線共同溝の整備等に関する特別措置法
› 第二十九条
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十九条 (道路法の適用除外)
平成七年法律第三十九号
法律
(道路法の適用除外)
第二十九条
この法律に基づく電線共同溝の占用に関しては、道路法第三章第三節(
第三十九条
を除く。)の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十九条(道路法の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路法 第39条
← 第二十八条(権限の委任)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 目次
第三十条(罰則) →