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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十八条 (権限の委任)

平成七年法律第三十九号法律
(権限の委任)

第二十八条

この法律に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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