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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十条 (占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)

平成七年法律第三十九号法律
(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)

第十条

道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。

  1. 占用することができる電線共同溝の部分
  2. 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
  3. 電線共同溝を占用することができる期間

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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