(占用の許可) 第十四条 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。2前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一占用することができる共同溝の部分二共同溝に敷設することができる公益物件の種類 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗