条文くん法令検索 AIに質問する

共同溝の整備等に関する特別措置法 第十四条 (占用の許可)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(占用の許可)

第十四条

道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。

2前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 占用することができる共同溝の部分
  2. 共同溝に敷設することができる公益物件の種類

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共同溝の整備等に関する特別措置法第十四条(占用の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(占用の申請の取下げ) 共同溝の整備等に関する特別措置法 目次 第十五条 →