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共同溝の整備等に関する特別措置法 第十三条 (占用の申請の取下げ)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(占用の申請の取下げ)

第十三条

第七条第二項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第三項の規定の適用により更に同条第二項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後二週間以内に限り、前条第一項の規定による申請を取り下げることができる。

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