(公益物件の構造等の基準) 第十八条 第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者に届け出なければならない。2前項の場合における当該公益物件の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗