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共同溝の整備等に関する特別措置法 第十九条 (監督処分)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(監督処分)

第十九条

道路管理者は、第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第二項に規定する政令で定める基準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずることができる。

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