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共同溝の整備等に関する特別措置法 第五条 (共同溝の建設)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(共同溝の建設)

第五条

第三条第一項の規定による共同溝整備道路の指定があつたときは、道路管理者(道路法第十二条の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条次条から第八条まで、第十二条第十四条第十五条及び第二十三条において同じ。)は、当該道路に共同溝を建設することについて、関係公益事業者の意見を求めなければならない。

2前項の規定により意見を求められた公益事業者は、道路管理者の定める期限までに、共同溝の建設を希望する旨の申出をすることができる。

3前項の規定による申出は、当該共同溝に敷設すべき公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えてしなければならない。

4道路管理者は、第二項の規定による申出が相当であると認めるときは、共同溝の建設を行なうものとする。この場合においては、道路管理者は、共同溝の建設を行なうべき旨を公示しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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