(共同溝整備計画)
第六条
道路管理者は、共同溝を建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。
2共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一位置及び名称
- 二構造
- 三共同溝の占用予定者
- 四共同溝の占用予定者ごとの当該共同溝の占用部分及び公益物件の敷設計画の概要
- 五共同溝の建設に要する費用及びその負担に関する事項
- 六工事着手予定時期及び工事完了予定時期
道路管理者は、共同溝を建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。
2共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。