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共同溝の整備等に関する特別措置法 第四条 (共同溝整備道路における許可等の制限)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(共同溝整備道路における許可等の制限)

第四条

道路管理者は、前条第一項の規定による共同溝整備道路の指定があつた場合においては、当該道路の車道の部分の地下の占用に関し、道路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可をし、又は同法第三十五条の規定による協議に応じてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 次条第二項の規定による申出をした者の責めに帰すことのできない理由により共同溝が建設されない場合において、その者が同条第三項に規定する敷設計画書に係る公益物件を設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
  2. 公益物件を収容するための施設又はこれと同等以上の公益性を有する施設で、路面の掘返しによる道路の構造の保全上及び道路交通上の支障を生ずるおそれが少ないと認めて国土交通大臣が指定するものを設置し、及び当該施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
  3. 共同溝整備道路の指定の日前になされた道路法第三十二条第一項若しくは第三項又は同法第三十五条の規定による許可又は協議に基づき設置された又は設置される工作物、物件又は施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
  4. 共同溝の建設が完了する以前において、当該共同溝に敷設すべき公益物件を、緊急の必要に基づき当該共同溝が建設される道路の部分以外の部分に仮に設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

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