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共同溝の整備等に関する特別措置法 第十六条 (許可に基づく地位の承継)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(許可に基づく地位の承継)

第十六条

相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第十四条第一項の許可を受けた公益事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。

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