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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十一条 (管理費用の負担)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(管理費用の負担)

第二十一条

第十四条第一項の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第一項及び第二十三条において「災害復旧」という。)その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。

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