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共同溝の整備等に関する特別措置法
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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十五条 (負担金の強制徴収)
昭和三十八年法律第八十一号
法律
(負担金の強制徴収)
第二十五条
道路法
第七十三条
の規定は、
第二十条第一項
又は
第二十一条
の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
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この条文が参照している条文
道路法 第73条
第20条
第21条
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