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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十五条 (負担金の強制徴収)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(負担金の強制徴収)

第二十五条

道路法第七十三条の規定は、第二十条第一項又は第二十一条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。

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