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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十六条 (不服申立て)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(不服申立て)

第二十六条

都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村(道路法第十七条第二項又は第三項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この条において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。

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(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第七十一条の規定による改正前の共同溝の整備等に関する特別措置法第十五条の規定により旧公社が道路管理者にした協議に基づく占用は、第七十一条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法第十二条第一項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

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