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共同溝の整備等に関する特別措置法
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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十七条 (権限の委任)
昭和三十八年法律第八十一号
法律
(権限の委任)
第二十七条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
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