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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十八条 (道路法の適用除外)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(道路法の適用除外)

第二十八条

この法律の規定に基づく共同溝の占用に関しては、道路法第三章第三節の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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