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共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十四条 (義務履行のために要する費用)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(義務履行のために要する費用)

第二十四条

この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

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