(国の負担又は補助)
第二十二条
共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用(第二十条第一項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担し、指定区間内の一般国道に附属する共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(同条の規定により当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。
- 一指定区間内の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧都道府県又は指定市
- 二指定区間外の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築で国土交通大臣が当該一般国道の新設又は改築に伴つて行うもの当該一般国道の道路管理者である地方公共団体
2国は、前項の場合を除くほか、共同溝の建設又は改築に要する費用(第二十条第一項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)の二分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用を負担する地方公共団体に対して、補助することができる。
3共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第八十五条第三項の規定は、適用しない。