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共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第六条 (管理費用の負担金の額の算出方法)

昭和三十八年政令第三百四十三号政令
(管理費用の負担金の額の算出方法)

第六条

第二十一条の規定に基づく負担金の額は、当該共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝(附帯設備を除く。)の建設に要した費用の額に対する当該共同溝を占用する者に係る推定投資額の割合を乗じて得た額及び当該共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝を占用する者に係る第二条第二号の割合を乗じて得た額とする。

2道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、共同溝を占用する者の意見をきき、別に法第二十一条の規定に基づく負担金の額を定めることができる。

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