(電線の構造等の基準)
第七条
電線共同溝に敷設する電線の構造は、漏電、火災等により当該電線共同溝及び当該電線共同溝に敷設される他の電線の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2電線共同溝に電線を敷設する場合における敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。
- 二電線共同溝に敷設されている他の電線の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
- 三電線共同溝のマンホール又はハンドホールのふたを開けておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
- 四敷設に関する工事の時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。