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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第六条 (占用負担金の納付の方法及び期限)

平成七年政令第二百五十六号政令
(占用負担金の納付の方法及び期限)

第六条

第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者は、占用負担金を道路管理者が定める期限までに一括して納付しなければならない。

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