条文くん法令検索 AIに質問する

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第八条 (管理負担金に係る費用)

平成七年政令第二百五十六号政令
(管理負担金に係る費用)

第八条

第十九条に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第八条(管理負担金に係る費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(電線の構造等の基準) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 目次 第九条(管理負担金の額の算出方法) →