(管理負担金に係る費用) 第八条 法第十九条に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗