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独立行政法人都市再生機構法施行令 第三十五条

平成十六年政令第百六十号政令

第三十五条

勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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