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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第二十二条 (金銭信託による余裕金の運用)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(金銭信託による余裕金の運用)

第二十二条

機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。

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