(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類) 第二十三条 令第十九条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表二当該期間最後の事業年度の損益計算書三当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗