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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第二十一条 (資本金の減少の報告)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(資本金の減少の報告)

第二十一条

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

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