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独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十九条 (催告の方法)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(催告の方法)

第十九条

機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。

  1. 催告に係る不要財産の内容
  2. 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
  3. 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
    1. 不要財産により払戻しをすること
    2. 通則法第四十六条の三第三項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
  4. 払戻しを行う予定時期
  5. 第三号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額

2前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

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