条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十四条 (短期借入金の認可の申請)

平成十六年国土交通省令第七十号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第十四条

機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(都市基盤整備公団法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第四十一号)
  2. 都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令(平成十一年建設省令第四十四号)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構に関する省令第十四条(短期借入金の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条の三(会計監査報告の作成) 独立行政法人都市再生機構に関する省令 目次 第十五条(長期借入金の認可の申請) →