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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二十五条 (報告の徴収)

平成九年法律第四十九号法律
(報告の徴収)

第二十五条

市町村長は、認定所有者に対し、認定居住安定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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