(報告の徴収) 第二十五条 市町村長は、認定所有者に対し、認定居住安定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗