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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二十六条 (地位の承継)

平成九年法律第四十九号法律
(地位の承継)

第二十六条

認定所有者の一般承継人又は認定所有者から認定賃貸住宅の所有権その他当該認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位を承継することができる。

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