条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第八十二条 (立入検査)

昭和四十三年法律第百号法律
(立入検査)

第八十二条

国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

2前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第八十二条(立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(監督処分等) 都市計画法 目次 第八十三条(国の補助) →