第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者三第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗