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都市計画法 第八十三条 (国の補助)

昭和四十三年法律第百号法律
(国の補助)

第八十三条

国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。

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