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都市計画法 第八十四条 (土地基金)

昭和四十三年法律第百号法律
(土地基金)

第八十四条

都道府県又は市は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項各号に掲げる土地その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条の基金として、土地基金を設けることができる。

2国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県又は市に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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