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都市計画法 第八十五条 (税制上の措置等)

昭和四十三年法律第百号法律
(税制上の措置等)

第八十五条

国又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

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