(防衛大臣への事件の送致の公告) 第十七条 法第二十二条第五項の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。一送致事件に係る地方防衛局長の名称二送致事件を防衛大臣に送つた年月日三送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗