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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第十七条 (防衛大臣への事件の送致の公告)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(防衛大臣への事件の送致の公告)

第十七条

第二十二条第五項の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 送致事件に係る地方防衛局長の名称
  2. 送致事件を防衛大臣に送つた年月日
  3. 送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量

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