(供託された金銭の取戻請求)
第十二条
令第十条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。
- 一
- 二法第十七条第一項の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
2前項各号の場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。
令第十条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。
2前項各号の場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。