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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第十二条 (供託された金銭の取戻請求)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(供託された金銭の取戻請求)

第十二条

第十条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。

  1. 第十六条第二項の規定による裁決又は法第十七条第二項の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
  2. 第十七条第一項の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面

2前項各号の場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。

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