(供託された金銭の払渡請求)
第十条
法第十五条第二項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十二条に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。
法第十五条第二項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十二条に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。