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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第十条 (供託された金銭の払渡請求)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(供託された金銭の払渡請求)

第十条

第十五条第二項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十二条に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。

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